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社長「連続して5日以上の有給は許可が必要。今回は許可しない」
こんなん通るのか?
ろーき
弁護士と労基通せば使い切れるよ
通ってるじゃん
通らん
4日連打しろ
>>6
残りの1日は欠勤でいけるかな
>>10
ブラックはその1日で損害がでたとか言って賠償請求してくるところもある。
>>15
そこまでガイジじゃないと思いたいが・・・
4日までならいけるんじゃん
てか辞める意思を伝えればほぼ強制的に消化にするよう進めるだろむこうが
>>9
そうならなかったよ
5日休んで半日出て午後から有給を繰り返すしか無いな
>>11
いやまず許可とか許可しないとかアリなの?
何を言っても無駄なんだろうなそういう会社って
>>16
実際何言っても無駄
だから辞めることになったんだし
風邪をひけばいいんだよ
準備期間とか意図的に考慮させないようにしてるとしか思えない、訴訟!
明らかに不利益になる場合は拒否できるけど
>>19
もう1か月休職してるし不利益もへったくれもないんだけどな
今や俺の仕事ないから
>>1
やめるの決めてから少しずつ有給使ってなくなる頃に辞めますっていうのが正しい辞め方
ろーきいけ
くだんないことで弁護士だすな
労基へGO
>>24
労基より労働局の方が効いたわ
呼び出されてたし
>>28
?
>>32
解雇されそうになって労働局に介入してもらったことがある
論理なんか通じないから強行するしかない
就業規則次第かな?
普通は消化できるが
>>26
まずこのクソ会社就業規則見れなかったからな
社長と電話で揉めてる時に「じゃあ見せてやるよ!」ってPDFで送ってきて初めて見た
有給に関してはなんも記載なかったわ
>>33
就業規則は見れない状態するのはアウトだから余裕で勝てるね
良かったね
「うちの会社って常識と法律を守ってくれるかな?」←?????????????wwWWWWWWWWWww???????????
月曜日に仕事へ行って火曜日から金曜日は休みのローテーションでいこうぜ
辞めるなら買い取ってもらうか全部消化するかしなきゃ行けないからな
3年以上働いてたら退職金も貰えるぞ
>>34
退職金の支給はないって書いてるんだけどこれもダメなん?
>>36
無いって書かれてたらどうなんだろ
それは分からんからついでに労基に相談だ
>>36
別に退職金がないのは問題ない
>>41
やっぱそうか・・・
>>34
買取はできない
それすると売る社員と買う企業がいるから
>>40
え?俺は選ばせてもらえたけど?
べつに>>54を養護するわけじゃないけどそんな出処わからないソースは証明にはならん
有給は基本的に拒否できないよ
時季変更権を行使したければ相応の理由がいる
上司に理由を聞いて筋が通るかは労基で聞け
ちゃんとした理由があるなら4日行って1日出勤してまた4日行け
>>39
ていうか5日以上は許可制ってまずその時点で会社の俺ルールな気がするんだがどうなんだろうな
でも、これは言われる。社長側からすれば先に仕掛けられた気分だしカウンターパンチみたいなもん。お前はそれをかいかぐって有休全部叩きつけろ。どこの中小零細もこのセットやってる。社長なんか飽きてるくらいだからさっさと終わらせろ
労基に訴えて潰せ
でも時季変更権を使われた場合に適切な理由かどうか判断するのは裁判になるからなあ・・・
>>49
有給ごときで裁判ってどうなってんだよ
そんなに休まれると困るのかブラック中傷って
>>52
ちげーよお前が提訴する側だよ・・・
有給はこれこれこういう理由でダメですと言われた時にどんなクソな理由だったとしても企業側が折れなければ裁判を起こすしかない
>>59
いや裁判起こすって言っても拒否するんだなって
有能俺「え?それ何の法律にそんなこと書いてあるん?」
>>50
そのスタイルでいくと激怒して話にならないんだよなぁ・・・
>>56
激怒したら「へえ、ここの会社って法律守らない会社なんだぁ
転職掲示板とかに今回の事実のみを書き込みした上で出るところ出ますがいいですか?」って反論しろよ雑魚
会社も変な事言っちゃったな
普通に仕事振って休みの振り替えをさせれば良かったのに
有給は残念だが適法
年トータル5日以上取らせれば労務管理責任者は分割させる権限がある
退職金は法律上は支給義務書いてないけど判例では軒並み支払え的な通説通りになってるから事実上支給義務はある
ついでに就業規則は不支給事由と減額事由を明記しなければはらないからないのは会社の落ち度
>>63
5日以上は無理とか勝手に決めてもいいの?
退職日決定後の有給消化は100%お前の言い分が通るやで
労基に言いますって脅せば一発だし
実際労基行けばニッコニコで認めてくるで
裁判するにしても少額訴訟
簡単にできるし弁護士も別につけなくていい
裁判所から書類行けば小さい会社ならびっくりして裁判前に金払ってくれるでしょ
長期休暇に入れば周りの従業員がその煽りを受けて迷惑するんだから互いに調整は必要でしょ
いくら労働者の権利だからってこっちが求めたときに好きなタイミングで必ず取れると思ってるのはエゴ
>>67
もう俺の仕事なんてねーよ
既に休職してるし
辞めるなら勝手に申請して
その分の給料が払われなかったら労基に相談
行政指導してもらって、
会社が駄々こねるなら裁判
ただ実際こんなの会社の負け確定だから
行政指導まで行けばだいたい払ってくれる
大事なことは
権利の上に眠る物は救済されないということ
統一の見解があれば訴訟問題にはならないね
引継ぎしないで辞めるカスってほんとカスオブカスだよな
落ち着けお前ニートだろ?
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引用元: この記事は2ch.scからまとめました。
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